消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは、貸金業の内、消費者への金銭の貸付け(融資)、又はこれを行う業者である。消費者金融出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)がある。但し、利息制限法では、罰則は無いものの貸金元本が10万円以上100万円未満であれば年利18%が上限とする強行規定がある。消費者金融強行規定は、公序良俗を具体化したもので、公の秩序を維持し、消費者金融取引上の弱者を保護することを目的とすることから、罰則の有無にかかわらずこれを遵守しなければならないとされる。